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しかし、遺産の分け方については、民法で各相続人がどのような割合で遺産を受け取れるかということが定められているだけで、どの財産を誰に与えるべきかという具体的なルールは何も書かれていません。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

対立が生じないのであれば、可能です。ただ、当初は対立がなくても、相続についての話し合いが進む中で、次第に話が合わなくなり対立が生じることもよくあることです。弁護士は、依頼者の利益のために業務を行うべきところ、対立が生じた場合、一人の相続人の利益のために業務を行えば、同じく依頼者である他の相続人の利益を害してしまうことになります。そのため、弁護士は、対立が生じた場合、いずれの相続人についても、代理人としての業務を行うことができなくなり、辞任する他なくなってしまいます。

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不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。

相続税はいわゆる国税に該当するため、相続税申告は管轄エリアの税務署で行うこととなります。東京都を管轄している税務署は以下の通りです。

また、調停や裁判になった場合でも、法律や実務傾向を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。法律や実務傾向を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することにつながります。

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当事務所では、遺産分割、寄与分、特別受益、遺産の使い込みなど遺産分割に関する問題から、遺言作成、遺言執行、遺留分、遺言無効確認請求など遺言に関する問題や家族信託などの生前対策まで、相続業務全般を幅広く取り扱っております。

また、それまで仲良く過ごしてきた人たちでも、相続によって一気に仲が悪くなることがあります。

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